2010-02-25 第174回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
そこで、少し御質問したいんですけれども、その土地に、那覇市が所有していた土地を公有地拡大法の改正や地域再生法に基づいて、那覇市が売り渡した民間業者の手で、約三十階建ての高層マンション二棟が建設されようとしております。 当該土地の地主さんたちは、当初、那覇市の庁舎が建設されるとのお話で売買に応じたんですね。ところが、民間マンションということになって、しかもそれが三十階建て。
そこで、少し御質問したいんですけれども、その土地に、那覇市が所有していた土地を公有地拡大法の改正や地域再生法に基づいて、那覇市が売り渡した民間業者の手で、約三十階建ての高層マンション二棟が建設されようとしております。 当該土地の地主さんたちは、当初、那覇市の庁舎が建設されるとのお話で売買に応じたんですね。ところが、民間マンションということになって、しかもそれが三十階建て。
○片山国務大臣 この土地開発公社制度というのは、当時の自治省と建設省が一緒になって、昭和四十七年に公有地拡大法というのをつくりまして、あのころは土地神話ですから、絶対土地は下がらない、だから早目に地方団体が土地を持って、将来の公共用地を持っておくことが大変効率的な公共事業の推進になる、こういう考え方なんですね。
御指摘のように、その中で土地開発公社等につきましては、公有地拡大法等の法律に基づいて設立されたものでございまして、その経営状況、事業の状況等についても私どものところで承知をいたしております。
そういったことについてはどうするかという意味で、公有地拡大法という法律の世界というよりは、政治といいますか行政の哲学として、こんなめったにない時期に何をもたもたしているんだろうとちょっと感じたものですから質問したんです。 実は、あの第二次世界大戦が終わりましてから、イギリスでもフランスでも、それぞれ自分の国の過去の歴史を踏まえて住宅政策、都市政策をやった。
実は今回のバブルの崩壊に伴って、公拡法関係で最大の改正点といいますのは、今までの公有地拡大法というのは、地価が常に上昇するという局面で、したがって公拡法でまず買い取って、最終的に事業主体が土地を買い取るときの補助対象となる額というのはその当時の地価の範囲内ということで、その事業主体が買い取る時点の価格の範囲内でしか補助対象としなかった。
これは、今決意を聞きましたけれども、例えば昭和四十七年の六月に成立した公有地の拡大の推進に関する法律、公有地拡大法というのがあります。もう早いもので今から二十五年ぐらいたつわけですが、あのころの法律として公有地をどんどん買っていこうということでございます。こういう精神というのは何か絶えて久しいような感じもしますが、それは私の単なる誤解でございましょうか。
それで、一つ伺いたいと思っているのは、現在の公有地拡大法なんです。これは、実は売り主に自治体との優先協議を義務づけているというだけで、ちょっと短い期間過ぎちゃったらもうそれきり、こうなるんですね。私はそういう点では、地震に強い町づくりを進めるということのためには、買い入れ価格の設定問題であるとか、あるいは財源の保証とかいうものも含めて、抜本的な強化が必要なんじゃないかと考えるのです。
先ほどからお話にありますような区画整理事業等の面的な整備事業制度とか、あるいは都市開発資金制度あるいは公有地拡大法の先買い制度、いろいろございますので、そういったいろいろな用地先行取得制度を積極的に活用して確保していくことが大事かと思っております。
そこで、私どもとしては公有地拡大法の規制を拡大するとかいろんな手段をもちまして公共用地の取得にも先手を打たして資金的措置をいたしたい、こう思っておりますし、また一つは国鉄の清算事業団が持っております国鉄用地、あれの均衡のとれた開発をするためにも話し合いをしながらこれの利用についても双方に利益になるように話を進めていきたい、こう思って努力しておるところであります。
○政府委員(伴襄君) 先ほどおっしゃった公有地拡大法と低利資金融資法、これを今国会で可決成立させていただきましたが、この公有地拡大法に基づく土地の先買い制度というのは、地権者が土地を手放したいという機会を機敏にとらえて公有地を確保していくという制度でございます。
例えば現在の公有地拡大法でございますと、余り細かい土地はいかがなものだろうか、こういうことで、公社が先買い制度の前提となります用地につきましては二百平方メートルという一つの基準を設けまして、それ以下の細かいものは先買い制度の対象にしないというような仕組みになっているのでございますけれども、この点が先生も多少おっしゃいましたけれども、市街化区域の中の農地なんかを買い上げる際にはそういうような細かいものまで
そこで、こういったものの施設の用地をどうして取得するかということが問題になっているわけでございまして、今後ともこうしたケースはますますこれからもふえると思われますので、こういった都市計画区域外の都市計画施設の用地を確保するためにも、現行法の公有地拡大法の先買い対象は都市計画区域内の都市計画施設用地等に限られておりまして、場面があくまで都市計画区域内と限られておりますので、この際、都市計画区域外の都市計画施設用地
○小林正君 最後に、建設大臣に土地行政の一元化という立場からお伺いしでおきたいんですが、この四月八日付の日経新聞のトップに、自治省が来年度に向けて自治体の土地取得を促すいろんな方策を打ち出して、公社の規制緩和の問題とかいろいろ出ているわけなんですけれども、今度の公有地拡大法と来年自治省が目指すそういうこととの関係で、これは自治省が言っているわけですから自治省に聞けばいいんでしょうけれども、土地一元化
そこで、土地開発公社は発足当時から公有地拡大推進法に基づいてできておるわけでございますけれども、その中でこういう直轄の用地あるいは公団の用地についてもかわって取得するという役割を担わされておるわけでございまして、それは例えば公有地拡大法の四条一項二号で高速自動車国道の用地についてもこの公有地拡大法の先買い制度で取得し得るというようなこととされておりまして、公団の用地についても取得するものでございますから
このため、売り主に自治体との優先協議を義務づけるのみの現行公有地拡大法を改めまして、協議期間の延長、合理的な価格設定方式、財源の保障を含む抜本的な改正を行い、自治体の先買い権を確立するとともに、大企業が保有する未利用地、遊休地を原価プラス利子、管理費の適正価格で強制買収できる権限を保障することが必要と思います。
先生御指摘の、地建が都道府県と文書を交わした事実があるかどうかという点につきましては、この公有地拡大法に基づいて土地開発公社がみずから行う先行取得につきましても平成三年度においては幾つかの地建の管内で行われております。
○貴志委員 そこで申し上げたいのは、いわゆる競売に付されたものでもなかなか手が出ないというような現状でありまして、公有地拡大法の適用によりまして、かなり公有地に売却をしたいという申し出がふえておる。これは需給のバランスの関係も、これあるものと容易に想像をされるわけであります。
○伴政府委員 公有地拡大法で先行取得をしておるわけでございますけれども、公有地拡大法の運用の精神といたしましては、余り無目的に公有地を拡大するというふうになっておりませんで、運用といたしましても、できる限り具体的にどういう計画があるかということを示しながら、例えば買い取り協議に入るといったようなことをやっております。
○伴政府委員 冒頭申し上げましたように、この公有地拡大法で取得する場合には、やはり無目的で将来どうなるか、どう使うかわからないという状態で買うことはいたしませんで、この公有地拡大法の運用といたしましても、例えば具体的にどういうものに使うかといったようなことを示しながら買い取り協議に入るということをさせていただいておるわけでございまして、御心配のように不用な土地を買いまくるといったようなことは運用の対応
公有地拡大法とかその他で、とにかく公有地を拡大しなければならぬという方針を政府としては出しているわけですね。先買い権の問題もありますし、やっておられる。しかし、私は大変矛盾していると思うのは、公有地拡大ということで一方ではそういう政策を発表して、本当にそうしなければ東京の住宅問題は解決しないですよ、ますます遠くへ行きなさいという話にしかならないのです。
○白浜一良君 そこで、これは私も聞いた話でございますが、公有地拡大法による譲渡所得の控除額でございますが、今回のこの生産緑地法が改正 されますので、そういった面で自治体が買い取りやすいようにということで、これはもう建設省でも考えられたのでしょうけれども、その枠を一千五百万円から五百万円増額しようという、そういう案をつくられて大蔵省に求めたがだめだったというふうに、これは聞いている話です、局長。
公有地拡大法で当然に土地を、公共の主体として手を挙げる場合に、公共団体でありますとか公団でありますとか、そういう住宅宅地開発のプロジェクトの主体が手を挙げて買い取るということもあり得るということで、あらゆる手段を通じまして公共的なプロジェクトができるように努力をしてまいりたいと考えております。
とりわけ、事業が具体性をどこまで持っているかというその段階段階によって、私権との調整をやっぱり考慮しなきゃいかぬという面が十分配慮される必要があるわけでございまして、そういった中で強権性というものはおのずから違ってくる、かように考えておりますが、そういった中で特に公有地拡大法、これがかなりの成果、役割を果たしていることも事実でございます。
公有地拡大法もございますが、そういう制度だけではなかなかうまく対応できない、そういう問題もあると思いますが、非常に難しい問題も含んでおりますので、ひとつ制度的な問題も含めて、基本法にも規定された課題でもございますので、今後引き続きこれは勉強課題、検討課題にさせていただきたいと考えております。
公有地拡大法とか都市計画法の関係する条文を土地基本法の理念に沿って改正すべきだと考えますが、建設大臣、御検討をお約束願えないでしょうか。
そこで、先般この委員会でも若干問題になりましたけれども、今、公有地拡大法というのがありますね。そして、起債を認めて土地の取得をしておるわけです。
今、日本の場合は公有地拡大法というのがあって、今その説明はありませんでしたが、売り主が自治体と協議するということが、優先協議が義務づけられているというのはあります。しかし、これは協議だけなんですね。だからその協議が不調になれば、自治体が欲しい土地であっても買うことができない。私は、そういう点はむしろもっと強化していく。
おっしゃるように、現在はいわゆる公有地拡大法、これによってその制度が定着しておりますが、現在の我が国の公共用地あるいは公有地の確保に関する一連の法制を見てまいりますと、いわゆる都市計画決定をして事業認可を受けたような施設の用地、あるいはもっと言えば土地収用法による事業認定を受けたような用地などのように、事業が非常に具体性を持ってある実施時期が明確になっておる、こういったものについてはかなり強い先買い